農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

ホームブログ ≫ <市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第22回>市街化調... ≫

<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第22回>市街化調整区域で建築できる人とは?

22647259_m

「市街化調整区域なら誰でも家を建てられるの?」「土地を持っていれば建築できる?」このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

市街化調整区域では、一般的な市街地とは異なり、誰でも自由に建築できるわけではありません。

建築できるかどうかは、「土地」だけでなく、「建築する人」や「建築の目的」も重要な判断要素となります。

誰でも建築できるわけではありません
市街化調整区域は、市街化を抑制するために定められた区域です。
そのため、一般住宅は原則として建築できません。
建築が認められる主な例
一定の要件を満たす場合には、建築が認められることがあります。
例えば
・農家住宅を建築する方
・分家住宅を建築する方
・線引き前住宅を建て替える方
・都市計画法第34条の許可基準に適合する方
・都市計画法第43条の許可基準に適合する方
・開発審査会基準に適合する方

などです。
土地だけで判断することはできません
「この土地なら建築できる」と考えがちですが、市街化調整区域では土地だけでなく、
・建築する人
・建築の目的
・建築物の用途
・建築の経緯

なども確認されます。
そのため、同じ土地でも建築できる場合とできない場合があります。
まずは法令調査を
市街化調整区域では、建築できるかどうかは個別の状況によって異なります。
土地を購入した後や設計を進めた後ではなく、計画の初期段階で法令調査を行うことが大切です。
 

次回のブログはコチラ→

ご相談はコチラ→市街化調整区域で農家住宅・分家住宅を建てたい・用途変更したい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 

2026年07月26日 01:43

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら