<市街化調整区域の基礎知識(宮城県)第21回>市街化調整区域で車庫や倉庫は建てられるの?
「自宅に車庫を建てたい」、「物置や倉庫を設置したい」、「小さな建物なら手続きは不要なの?」このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
市街化調整区域では、車庫や倉庫についても都市計画法の制限を受けます。
今回は、市街化調整区域で車庫や倉庫を建てる場合の基本的な考え方について見ていきます。
車庫や倉庫でも自由に建てられるわけではありません
市街化調整区域は、市街化を抑制するために定められた区域です。
そのため、車庫や倉庫であっても、自由に建築できるわけではありません。
建物の用途や規模、建築場所などによって、必要な手続きが異なります。
許可が不要となる場合もあります
宮城県の開発許可制度便覧では、一定の要件を満たす場合、次のような建築物や増築については、都市計画法上の許可が不要となる場合があります。①< 住宅に附属する車庫や物置など>
例えば
・自宅の車庫を新築する
・自宅の物置を設置する
など、住宅に附属する車庫や物置等の附属建築物は、一定の要件を満たす場合、許可が不要となる場合があります。
②< 床面積が10㎡以内の増築>
例えば
・住宅に10㎡以内の物置を増築する
・住宅に10㎡以内の車庫を増築する
など、床面積が10㎡以内の増築等については、一定の要件を満たす場合、許可が不要となる場合があります。
ただし、市街化調整区域では、いずれも敷地を広げないことが前提となります。
建築が認められない場合もあります
住宅に附属する車庫や物置とは異なり、住宅に附属しない独立した車庫や倉庫、事業用の車庫や倉庫などは、市街化調整区域では建築が認められない場合があります。ただし、都市計画法第34条の許可基準や開発審査会基準などに適合する場合には、建築が認められることがあります。
また、都市計画法上の許可が不要であっても、建築基準法に基づく建築確認や、農地法など他の法令による手続きが必要となる場合があります。
自己判断せず事前確認が大事です。
「小さな車庫だから大丈夫」「10㎡以内だから何も手続きはいらない」と自己判断して建築を進めると、後から必要な手続きが判明することがあります。
車庫や倉庫は、用途や規模、建築場所などによって取扱いが異なるため、事前に確認することが大切です。
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2026年07月26日 01:24
