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<市街化調整区域の基礎知識(宮城県) 第13回> 都市計画法第43条許可とは?

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「43条許可が必要と言われました。」市街化調整区域で土地や建物について調べていると、このような言葉を耳にすることがあります。

でも、「43条って何?」、「34条と何が違うの?」と思う方も多いのではないでしょうか。

実は、43条許可は市街化調整区域で建物を建てる際に重要な許可の一つです。

43条許可とは?
簡単にいうと、市街化調整区域で一定の建築を行うための許可です。
市街化調整区域では、原則として自由に建物を建てることはできません。
そのため、一定の要件を満たす場合に限り、43条許可を受けて建築できるケースがあります。
34条と43条の違いは?
数字が似ているため、よく混同されます。
しかし、役割は異なります。
<34条>
→ 市街化調整区域で認められる開発行為の基準
<43条>
→ 市街化調整区域で一定の建築を行うための許可
どちらも市街化調整区域では重要な制度ですが、対象となる内容が違います。
「43条許可があれば何でも建てられる」は間違い
43条許可は、申請すれば必ず許可される制度ではありません。
建築の目的や土地の状況、関係法令などを確認し、要件を満たしているか審査されます。
そのため、「知り合いが建てられたから大丈夫。」という判断は危険です。
土地によって状況は異なります。
土地を購入する前に確認が大切です。
市街化調整区域では、「建物が建てられると思って土地を購入した。」
ところが、後から43条許可が必要と分かり、計画を変更しなければならないケースもあります。
そのようなことを防ぐためにも、事前に土地や建築計画を確認することが大切です。
まずは専門家へ相談を
43条許可が必要かどうかは、土地や建築計画によって異なります。
自己判断で進めるのではなく、事前に確認することが大切です。


次回のブログはコチラ→<宮城県版 市街化調整区域の基礎知識 第14回>線引き前住宅とは?

ご相談はコチラ→市街化調整区域で農家住宅・分家住宅を建てたい・用途変更したい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 

2026年07月25日 12:50

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