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< 市街化調整区域の基礎知識(宮城県) 第14回>線引き前住宅とは?

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市街化調整区域の物件を探していると、「線引き前住宅」という言葉を目にすることがあります。
「線引き前住宅なら安心なの?」「普通の住宅と何が違うの?」
今回は、「線引き前住宅」とは何か、基本からわかりやすく見ていきます。
 
「線引き」とは?
「線引き」とは、都市計画区域を市街化区域市街化調整区域に区分することをいいます。この区分が行われる前から建っていた住宅を、一般的に「線引き前住宅」と呼びます。
なお、線引きが行われた時期は都市計画区域ごとに異なります。
そのため、「昭和○年以前の住宅なら線引き前住宅」と一律に判断することはできません。

例えば、仙台市では昭和45年8月31日に線引きが行われましたが、宮城県内には市街化区域・市街化調整区域の区分がない非線引き都市計画区域もあります。
そのため、線引き前住宅に該当するかどうかは、土地の所在地や都市計画の内容を確認する必要があります。
「線引き前住宅だから自由にできる」は間違い
「昔からある家だから、自由に建て替えられる」
「空き家になったから、自分が購入して住める」
「店舗や事務所として利用できる」
このように考える方もいらっしゃいます。

しかし、線引き前住宅だからといって、自由に建て替えや増築、用途変更などができるわけではありません。
建物が建てられた時期や経緯、現在の状況などによって、必要な手続きや許可の有無は異なります。
そのため、「線引き前住宅」と説明を受けた場合でも、自己判断で計画を進めるのではなく、事前に確認することが大切です。
まずは確認することが大切です
線引き前住宅は、市街化調整区域の中でも特に誤解されやすい建物の一つです。
「昔からある家だから大丈夫」そう思って計画を進めてしまうと「後から手続きが必要と分かったり、計画の見直しが必要になったりすることがあります。
建て替えや売買、用途変更などを検討している場合は、まず建物の履歴や関係法令を確認し、どのような手続きが必要かを把握してから進めることをおすすめします。

次回のブログはコチラ→<市街化調整区域の基礎知識(宮城県) 第15回> 線引き前住宅は建て替えできるの?

ご相談はコチラ→市街化調整区域で農家住宅・分家住宅を建てたい・用途変更したい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
 
2026年07月25日 13:06

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