<宮城県版 市街化調整区域の基礎知識 第4回>「コンビニがあるのはなぜ?」市街化調整区域でもお店を建てられる理由とは
「市街化調整区域では建物が建てられない。」そう聞いたことがある方も多いと思います。
ところが、車で郊外を走っていると…
「あれ?コンビニがある。」
「ドラッグストアもある。」
「美容室まである!」
「建てられないはずなのに、どういうこと?」実は、これには都市計画法第34条第1号というルールが関係している場合があります。
生活に必要なお店は例外
市街化調整区域は、市街化を抑制するための区域です。
しかし、お店が一軒もなかったら、そこに住む人たちはとても不便になります。
毎日の買い物をするにも、髪を切るにも、薬を買うにも遠くまで行かなければなりません。
そこで都市計画法では、地域の人が日常生活を送るために必要なお店については、例外的に認められる場合があります。
これが都市計画法第34条第1号です。
どんなお店が対象なの?
例えば、
・コンビニエンスストア・食料品店
・理容店・美容室
・クリーニング店
・薬局
・診療所 など
地域の人が日常的に利用する施設が対象となります。
「お店なら何でもOK」ではありません
ここで勘違いしやすいのが、「お店なら何でも建てられる。」という考え方です。
実際はそうではありません。
例えば、
「全国からお客様を集める大型店舗」と、「近所の人が利用する小さなお店」では、考え方が異なります。
第34条第1号で大切なのは、「その地域で暮らす人の日常生活に必要かどうか」という点です。
コンビニが建っているから、自分のお店も建てられる?
答えは、「分かりません。」
近くにコンビニがあるからといって、自分のお店も建てられるとは限りません。
建築する場所や敷地の状況、お店の内容などを総合的に確認し、都市計画法や宮城県の立地基準に適合するかどうかが判断されます。
つまり、「隣が建てられたから、うちも大丈夫。」とはならないのです。
市街化調整区域でも、地域の人が日常生活を送るために必要なお店は、例外的に認められる場合があります。
しかし、「お店だから建てられる」のではなく、誰が利用する施設なのか、どのような目的なのかが重要になります。
「この土地でお店を始められるかな?」そう思ったら、まずは事前に確認することをおすすめします。
次回のブログはコチラ→8<宮城県版 市街化調整区域の基礎知識 第5回>「工場なら建てられる?」市街化調整区域の意外なルール
ご相談はコチラ→市街化調整区域で農家住宅・分家住宅を建てたい・用途変更したい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
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2026年07月22日 03:14
