<宮城県版 市街化調整区域の基礎知識 第5回>「工場なら建てられる?」市街化調整区域の意外なルール
そんな話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、市街化調整区域には工場が建っている場所もあります。
「建物を建てられないはずなのに、なぜ工場があるの?」
そう疑問に思ったことはありませんか。
実は、工場だからという理由だけで建てられるわけではありません。
市街化調整区域で工場の建築が認められる場合には、都市計画法第34条第2号が関係することがあります。
ポイントは「その場所でなければならない」ということ
都市計画法第34条第2号では、鉱物資源、観光資源など、その地域の資源を利用するために必要な建築物や工作物について、一定の要件を満たす場合に認められることがあります。
つまり、「工場だから建てられる」のではなく、「その場所でなければ事業ができない」という理由が重要なのです。
例えばこんなケース
例えば、・採石場で採れた石を加工する施設
・温泉地で温泉資源を利用する施設
など、その土地にある資源を利用するために必要な施設が考えられます。
一方で、どこでも建築できるような一般的な工場は、第34条第2号には該当しない場合があります。
「工場」という名前では判断できません
同じ工場でも・何を製造するのか
・なぜその場所でなければならないのか
によって判断が変わります。
つまり、重要なのは建物の名前ではなく、事業内容と立地の必要性です。
都市計画法第34条第2号は、「工場なら建てられる」という規定ではありません。
その場所の資源を利用するなど、その場所でなければ事業が成り立たない理由があることが重要です。
市街化調整区域で工場などの建築を計画している場合は、事前に要件を確認することが大切です。
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2026年07月22日 16:05
