<宮城県版 市街化調整区域の基礎知識第2回>市街化調整区域では家は建てられないの?
「市街化調整区域では家は建てられません。」このように言われたことはありませんか?
もし本当に建てられないのであれば、市街化調整区域には家は一軒もないはずです。
しかし、実際に市街化調整区域を見てみると、多くの住宅が建っています。
「どうして家が建っているの?」そう疑問に思う方も多いでしょう。
実は、市街化調整区域は「例外として建物を建てられるケース」があります。
ただし、誰でも自由に建てられるわけでもありません。
建築できるかどうかは、都市計画法や宮城県の許可基準に基づき、一件ごとに判断されます。
建築できる場合とは?
宮城県では、例えば次のような建築物が認められる場合があります。
・農家住宅・分家住宅
・既存集落内の日常生活に必要な店舗等
・公益上必要な建築物
・都市計画法第34条各号に該当する建築物
・開発審査会の議を経て許可される建築物(都市計画法第34条第14号) など
これらは、都市計画法や宮城県の立地基準に適合し、必要な許可を受けることで建築が認められる場合があります。
「周りに家があるから建てられる」は危険
「近所に家が建っているから、この土地にも家を建てられるだろう。」このように考えてしまう方は少なくありません。
しかし、市街化調整区域では、それぞれの建物がが建てられた理由が異なります。
農家住宅として建てられたものなのか、分家住宅なのか、それとも都市計画法に基づく許可を受けたものなのかは、外から見ただけでは分かりません。
そのため、近くに住宅があるという理由だけで建築できるとは限りません。
建築できるかどうかは事前確認が重要です
市街化調整区域では、
・都市計画法・農地法
・建築基準法
・その他の関係法令
などを確認し、土地の状況や建築計画に応じて判断する必要があります。
「建てられると思って土地を購入したのに、実際には建てられなかった。」
そのような事態を防ぐためにも、購入前や計画前に法令や許可の要否を確認することが大切です。
市街化調整区域では、住宅を自由に建てることはできません。
しかし、都市計画法や宮城県の許可基準に適合する場合は、建築が認められることがあります。
「市街化調整区域だから建てられない」と決めつけるのではなく、まずは土地の状況や適用される制度を確認することが重要です。
次回のブログはコチラ→<宮城県版 市街化調整区域 完全ガイド 第3回>都市計画法第34条をわかりやすく解説
ご相談はコチラ→市街化調整区域で農家住宅・分家住宅を建てたい・用途変更したい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
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2026年07月22日 02:34
