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<宮城県版 市街化調整区域の基礎地域 第3回>都市計画法第34条をわかりやすく解説

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「この土地なら第34条でいけるかもしれません。」

行政へ市街化調整区域の相談をすると、このような説明を受けることがあります。

でも、「第34条って何?」「34条なら家を建てられるってこと?」と思いますよね。

実は、この「第34条」という言葉は、市街化調整区域を理解するうえで、とても重要なキーワードなんです。

第34条とは?

市街化調整区域では、原則として自由に建物を建てたり、新たに土地を開発したりすることはできません。

しかし、「このような建築物であれば、市街化調整区域でも認めてもよい」という例外が都市計画法第34条に定められています。

つまり、第34条は、「市街化調整区域で建築が認められる主なケース」を定めた規定です。

「第34条なら何でも建てられる」は間違い
ここで勘違いしやすいのが、「第34条だから建てられる」という考え方です。
実際には、「第34条のどの号に該当するのか」が重要になります。
第34条には複数の号があり、それぞれ対象となる建築物や要件が異なります。
つまり、第34条は一つの許可ではなく、さまざまな建築を認めるためのルールがまとめられている条文なのです。
宮城県ではどのようなものが対象になるの?
宮城県では、例えば次のような建築物が対象となる場合があります。
・農家住宅
・分家住宅
・既存集落内の日常生活に必要な店舗等
・公益上必要な建築物
・その他、都市計画法第34条各号に該当する建築物
・開発審査会の議を経て許可される建築物(第34条第14号) など
ただし、これらは自動的に建築できるわけではありません。
土地の状況や建築計画が宮城県の立地基準に適合しているかどうかなど、個別に審査されます。
条文を覚える必要はありません
「第34条は全部覚えなければいけないの?」そう思われるかもしれません。
ご安心ください。土地を利用したい方が、第34条の条文を暗記する必要はありません。大切なのは、「自分の計画が第34条のどのケースに当てはまる可能性があるのか」を確認することです。
 
都市計画法第34条は、市街化調整区域で建築が認められる例外を定めた重要な規定です。しかし、「第34条だから建てられる」というわけではありません。
どの号に該当するのか、宮城県の立地基準を満たしているのかを確認することが重要です。
2026年07月22日 02:50

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