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<相続した農地>売れない農地でも諦めない。無償譲渡という選択肢

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こんにちは,宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

「不動産会社に相談したけれど、売れないと言われた。」
「管理する人もいないので、できれば誰かに引き継いでもらいたい。」このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃいます。
実は、売却が難しい農地でも、無償譲渡(無償で譲ること)という選択肢があります。
今回は、無償譲渡についてご紹介します。
売却だけが選択肢ではありません
農地を手放す方法は、売却だけではありません。
近年では、無償譲渡を希望する方と譲り受けたい方をつなぐマッチングサービスも登場しています。売却が難しい土地でも、新たな所有者が見つかる可能性があります。
ただし、農地は誰にでも譲れるわけではありません
農地は一般の土地とは異なり、誰にでも自由に譲渡できるわけではありません。
無償譲渡(贈与)の場合でも、農地法の許可が必要になります。
また、譲り受ける方が農地法上の許可要件を満たしているかについても審査されます。
「相手が見つかったから、すぐ名義変更できる」というものではありません。
無償でも必要な手続きがあります
無償で譲る場合でも、
・農地法の手続き
・契約書の作成
・相続登記が済んでいない場合は相続登記
・必要に応じて税金の確認

などが必要になる場合があります。
土地の状況や譲渡の相手によって、必要な手続きは異なります。
まずは、その農地で無償譲渡が可能か確認しましょう
「売れないから無償で譲ろう。」
そう考えても、その土地の状況によっては別の方法が適している場合もあります。
例えば、
・農地として売却できる可能性がある
・農地として貸すことができる
・農地転用により活用できる可能性がある
・無償譲渡が適している

など、土地ごとに選択肢は異なります。
まずは法令や土地の状況を確認し、その農地に合った方法を検討することが大切です。
お困りの際はお気軽にご相談ください
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、農地法に関する各種手続きや土地利用の法令調査を行っております。
「売却が難しいと言われた。」
「無償譲渡できるか知りたい。」
「この農地をどのように手放せるのか相談したい。」
そのようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<相続した農地シリーズ>相続した農地は国に返せる?相続土地国庫帰属制度とは

ご相談はコチラ→相続した農地について相談をしたい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 
2026年07月20日 01:26

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