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<相続した農地>相続した農地は国に返せる?相続土地国庫帰属制度とは

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

相続した農地について、「管理が難しい。」「売却も難しい。」「無償譲渡以外に方法はないのだろうか。」
そのようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような選択肢の一つとして、令和5年4月から相続土地国庫帰属制度が始まりました。
一定の要件を満たした土地については、国へ引き渡すことができる制度です。
今回は、この制度について分かりやすくご紹介します。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たした場合に、国へ引き渡すことができる制度です。
土地を相続したものの利用する予定がなく、管理が困難な場合の選択肢の一つとして設けられました。
どの土地でも利用できるわけではありません
この制度は、すべての土地が対象となるわけではありません。
例えば、
・建物がある土地
・管理や処分に多額の費用が必要となる土地
・権利関係に問題がある土地

などは、制度を利用できない場合があります。
また、申請すれば必ず承認されるものではなく、法務局による審査が行われます。
さらに、承認された場合には、一定の負担金を納付する必要があります。
農地も対象になる場合があります
農地も制度の対象となる場合があります。
しかし、すべての農地が利用できるわけではなく、土地の状況や管理状態などによって判断されます。
そのため、「農地だから国に引き取ってもらえる」と考えるのではなく、制度を利用できるかどうかを事前に確認することが大切です。
他の方法も検討してみましょう
相続した農地を手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度だけが選択肢ではありません。
例えば、
・農地として売却する
・農地として貸す
・無償譲渡を検討する
・農地転用により活用できる可能性を調べる

など、土地の状況によって適した方法は異なります。
まずは、それぞれの方法が利用できるかを確認し、ご自身に合った方法を検討することが大切です。
お困りの際はお気軽にご相談ください
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、相続した農地に関する法令調査や農地法の手続きをサポートしております。
また、売却・貸借・無償譲渡・農地転用など、さまざまな選択肢を踏まえ、ご相談者様の状況に応じた方法をご案内いたします。

相続した農地について、「どの方法が自分に合っているのか分からない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。
土地の状況を確認し、最適な方法をご提案いたします。

次回のブログはコチラ→

ご相談はコチラ→相続した農地について相談をしたい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山


 

2026年07月20日 02:25

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