<相続した農地>相続した農地は国に返せる?相続土地国庫帰属制度とは
相続した農地について、「管理が難しい。」「売却も難しい。」「無償譲渡以外に方法はないのだろうか。」
そのようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような選択肢の一つとして、令和5年4月から相続土地国庫帰属制度が始まりました。
一定の要件を満たした土地については、国へ引き渡すことができる制度です。
今回は、この制度について分かりやすくご紹介します。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たした場合に、国へ引き渡すことができる制度です。土地を相続したものの利用する予定がなく、管理が困難な場合の選択肢の一つとして設けられました。
どの土地でも利用できるわけではありません
この制度は、すべての土地が対象となるわけではありません。例えば、
・建物がある土地
・管理や処分に多額の費用が必要となる土地
・権利関係に問題がある土地
などは、制度を利用できない場合があります。
また、申請すれば必ず承認されるものではなく、法務局による審査が行われます。
さらに、承認された場合には、一定の負担金を納付する必要があります。
農地も対象になる場合があります
農地も制度の対象となる場合があります。しかし、すべての農地が利用できるわけではなく、土地の状況や管理状態などによって判断されます。
そのため、「農地だから国に引き取ってもらえる」と考えるのではなく、制度を利用できるかどうかを事前に確認することが大切です。
他の方法も検討してみましょう
相続した農地を手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度だけが選択肢ではありません。例えば、
・農地として売却する
・農地として貸す
・無償譲渡を検討する
・農地転用により活用できる可能性を調べる
など、土地の状況によって適した方法は異なります。
まずは、それぞれの方法が利用できるかを確認し、ご自身に合った方法を検討することが大切です。
お困りの際はお気軽にご相談ください
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、相続した農地に関する法令調査や農地法の手続きをサポートしております。また、売却・貸借・無償譲渡・農地転用など、さまざまな選択肢を踏まえ、ご相談者様の状況に応じた方法をご案内いたします。
相続した農地について、「どの方法が自分に合っているのか分からない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。
土地の状況を確認し、最適な方法をご提案いたします。
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2026年07月20日 02:25
