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<相続した農地>相続した農地を駐車場にしたい。その前に知っておきたいこと

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

「農業をする予定はないので、駐車場として活用したい。」相続した農地について、このようなご相談をいただくことがあります。駐車場であれば建物も建てないし、簡単に始められると思われる方もいらっしゃいます。しかし、農地を駐車場として利用する場合には、事前に確認しなければならないことがあります。今回は、そのポイントをご紹介します。
農地は、そのまま駐車場にはできません

農地は、農作物を栽培するための土地です。

そのため、農地を駐車場として利用する場合は、農地以外の用途に変更することになるため、農地法に基づく手続きが必要になります。

「砂利を敷くだけだから大丈夫。」「車を停めるだけだから問題ない。」と思って工事を始めてしまうと、後から問題になることもあります。

まず確認したいのは、その農地の状況です
同じ農地でも、
・市街化区域なのか
・市街化調整区域なのか
・農業振興地域に含まれているのか
・周辺の土地利用はどうなっているのか

などによって、必要な手続きや進め方は異なります。
「農地だから全部同じ」ではありません。
駐車場として利用できるかは調査してみないと分かりません
農地の場所や法令上の規制によっては、駐車場として利用できる場合もあれば、難しい場合もあります。
そのため、工事や契約を進める前に、関係法令や土地の状況を確認することが大切です。
自己判断は避けましょう
インターネットで調べると、「このくらいなら大丈夫」という情報を見かけることがあります。
しかし、実際には土地ごとに条件が異なります。
自己判断で造成や砂利敷きを行う前に、必要な手続きがあるかどうかを確認することが、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
お困りの際はお気軽にご相談ください
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、相続した農地を駐車場として活用したい方へ向けた法令調査や、農地法に関する各種手続きをサポートしております。
「この農地は駐車場にできるのだろうか。」
「どのような手続きが必要なのか知りたい。」
そのようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
まずは農地の状況を調査し、その土地に適した活用方法をご提案いたします。

次回のブログはコチラ→<相続した農地>相続した農地を資材置場にしたい。その前に確認したいこと

ご相談はコチラ→相続した農地について相談をしたい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年07月17日 23:56

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