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<相続した農地>相続した農地を資材置場にしたい。その前に確認したいこと

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

「相続した農地で農業をする予定がないので、資材置場として活用したい。」
建設業や運送業を営んでいる方、または事業を行っているご家族から、このようなご相談をいただくことがあります。
資材を置くだけなら簡単に利用できそうに思えますが、農地の場合は注意が必要です。
資材を置くだけでも農地ではなくなります
「建物を建てるわけではないから大丈夫。」そう思われる方もいらっしゃいます。
しかし、農地に資材を置いて継続的に利用する場合は、農地として利用しているとはいえません。
そのため、農地法に基づく手続きが必要になることがあります。
こんなケースは注意が必要です
例えば、
・建設資材を保管したい
・重機を置きたい
・砕石や砂利を置きたい
・コンテナを設置したい

このような利用を考えている場合は、事前に確認が必要です。
「少しの期間だけだから。」
「まだ工事をしていないから。」
という理由で、そのまま利用を始めてしまうと、後から問題になることもあります。
農地によって手続きは異なります
同じ「資材置場」といっても、
・市街化区域か
・市街化調整区域か
・農業振興地域か
・周辺の土地利用状況はどうか

などによって、必要な手続きは変わります。
そのため、「他の土地では大丈夫だったから」という判断はできません。
まずは土地を調べることが大切です
相続した農地を資材置場として活用できるかどうかは、土地の状況や関係法令を調べてみなければ分かりません。
先に工事や契約を進めるのではなく、まずは利用できる土地なのかを確認することが、トラブルを防ぐ近道です。
お困りの際はお気軽にご相談ください
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、相続した農地を資材置場として活用したい方へ向けた法令調査や、農地法に関する各種手続きをサポートしております。
「この農地は資材置場として利用できるのか知りたい。」「必要な手続きについて相談したい。」そのようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
まずは農地の状況を調査し、その土地に適した活用方法をご提案いたします。

次回のブログはコチラ→

ご相談はコチラ→相続した農地について相談をしたい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年07月18日 00:09

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