<相続した農地>相続した農地を資材置場にしたい。その前に確認したいこと
「相続した農地で農業をする予定がないので、資材置場として活用したい。」
建設業や運送業を営んでいる方、または事業を行っているご家族から、このようなご相談をいただくことがあります。
資材を置くだけなら簡単に利用できそうに思えますが、農地の場合は注意が必要です。
資材を置くだけでも農地ではなくなります
「建物を建てるわけではないから大丈夫。」そう思われる方もいらっしゃいます。しかし、農地に資材を置いて継続的に利用する場合は、農地として利用しているとはいえません。
そのため、農地法に基づく手続きが必要になることがあります。
こんなケースは注意が必要です
例えば、・建設資材を保管したい
・重機を置きたい
・砕石や砂利を置きたい
・コンテナを設置したい
このような利用を考えている場合は、事前に確認が必要です。
「少しの期間だけだから。」
「まだ工事をしていないから。」
という理由で、そのまま利用を始めてしまうと、後から問題になることもあります。
農地によって手続きは異なります
同じ「資材置場」といっても、・市街化区域か
・市街化調整区域か
・農業振興地域か
・周辺の土地利用状況はどうか
などによって、必要な手続きは変わります。
そのため、「他の土地では大丈夫だったから」という判断はできません。
まずは土地を調べることが大切です
相続した農地を資材置場として活用できるかどうかは、土地の状況や関係法令を調べてみなければ分かりません。先に工事や契約を進めるのではなく、まずは利用できる土地なのかを確認することが、トラブルを防ぐ近道です。
お困りの際はお気軽にご相談ください
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、相続した農地を資材置場として活用したい方へ向けた法令調査や、農地法に関する各種手続きをサポートしております。「この農地は資材置場として利用できるのか知りたい。」「必要な手続きについて相談したい。」そのようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
まずは農地の状況を調査し、その土地に適した活用方法をご提案いたします。
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2026年07月18日 00:09
