<農地転用>「この広さ、本当に必要ですか?」役所が確認していること
農地転用の申請では、「この土地を駐車場にします。」というだけで許可されるわけではありません。
役所は、もう一歩踏み込んで、「その広さは本当に必要ですか?」という点も確認しています。
必要以上に広い土地ではありませんか?
例えば、営業車が3台しかないのに、50台分の駐車場を計画している。あるいは、小さな資材置場なのに、広大な農地を転用したい。
このような場合、「なぜ、この面積が必要なのでしょうか。」という説明が求められます。
面積には理由が必要です
農地は、できるだけ農地として利用することが原則です。そのため、転用する面積は、「事業に必要な範囲であること」が大切になります。
役所は、
・利用目的
・配置計画
・車両の台数
・建物の規模
などを確認しながら、計画に無理がないかを見ています。
「とりあえず広く」は難しいことも
「将来使うかもしれないので、広めに申請したい。」というお気持ちはよく分かります。しかし、将来の予定だけでは、必要性を説明することが難しい場合があります。
農地転用では、「今、本当に必要な面積なのか」が重要になります。
配置図や事業計画書とのつながり
前回ご紹介した配置図や事業計画書は、この「必要な面積であること」を説明するためにも重要な書類です。前回のブログはコチラ→<農地転用>配置図って何?なぜ必要なの?
図面と事業計画に整合性があることで、計画の内容が役所にも伝わりやすくなります。
農地転用では、「転用したい面積」ではなく、「事業に必要な面積」で申請することが大切です。
その理由を分かりやすく説明できるかどうかが、スムーズな審査につながります。
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、宮城県を中心に、農地転用の事業計画や配置計画の作成、許可申請までサポートしております。
「この広さで申請して大丈夫だろうか?」そんな疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
次回のブログはコチラ→<農地転用>農業委員会は、現地で何を確認しているの?
ご相談はコチラ→農地を活用したい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年07月17日 22:20
