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<相続した農地について>農地を相続したときの届出とは?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

 

「農地を相続したら、役所で何か手続きが必要ですか?」このようなご相談をいただくことがあります。
農地は相続によって取得できますが、それで手続きがすべて終わるわけではありません。
相続後には、農業委員会への届出が必要になります。
今回は、その届出について分かりやすくご紹介します。
農業委員会への届出が必要です

農地を相続した方は、相続によって農地の権利を取得したことを農業委員会へ届け出る必要があります。

この届出は、農業委員会が農地の所有者を把握し、農地の適切な利用を進めるためのものです。

許可ではなく「届出」です
相続による農地の取得は、売買や贈与とは異なります。
そのため、農地法の許可を受ける必要はありませんが、農業委員会への届出が必要になります。
「相続だから何もしなくてよい」と思われる方もいらっしゃいますが、届出を忘れないようにしましょう。
届出はいつまで?
農地法では、相続によって農地を取得したことを知った日から、おおむね10か月以内に届出を行うこととされています。
余裕があると思っていると、あっという間に期限が近づいてしまいます。
相続登記などの手続きとあわせて、早めに確認しておくことをおすすめします。
届出をしたら自由に利用できる?
農業委員会へ届出をしたからといって、農地を自由に利用できるようになるわけではありません。
例えば、
・駐車場にしたい
・資材置場にしたい
・建物を建てたい

このような場合には、別途、農地転用などの手続きが必要になることがあります。
届出と許可は別の手続きですので、混同しないよう注意が必要です。
お困りの際はお気軽にご相談ください
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、農地を相続した際の農業委員会への届出をはじめ、相続した農地に関する調査や各種手続きのご相談を承っております。
「届出が必要か分からない。」「相続した農地を今後どうすればよいか相談したい。」
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<相続した農地について>農地と相続登記とは?

ご相談はコチラ→相続した農地について相談をしたい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山



 
2026年07月16日 15:28