<相続した農地について>農地と相続登記
こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
相続した農地について調査を進めていると、「まだ亡くなった方の名義のままになっている。」というケースは珍しくありません。
農地も宅地や山林と同じ不動産です。そのため、相続した場合には相続登記が必要になります。今回は、農地の相続登記について、その概要と農地法の手続きとの関係をご紹介します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。農地であっても例外ではなく、法務局で相続登記を行います。
相続登記をすることで、登記簿上の所有者が相続人へ変更され、その後のさまざまな手続きを進めやすくなります。
相続登記を済ませた後も手続きが必要な場合があります
相続登記が終わったからといって、すべての手続きが完了するとは限りません。例えば、農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要になります。
また、今後その農地を
・売却したい
・農地として貸したい
・駐車場や資材置場として利用したい
といった場合には、利用方法に応じた農地法上の手続きが必要になることがあります。
相続登記と農地法の手続きは別です
相続登記は、不動産の名義を変更するための手続きです。一方で、農地法の手続きは、農地を適正に利用するための手続きです。
目的が異なるため、相続登記を済ませても、農地法に基づく届出や許可が必要になるケースがあります。
そのため、「登記が終わったから安心」ではなく、その後に必要な手続きがあるかどうかも確認しておくことが大切です。
早めに今後の方針を考えましょう
相続した農地を、・このまま農地として利用する
・誰かに貸す
・売却を検討する
・農地以外の用途で活用する
など、今後どのように利用するかによって、必要となる手続きは変わります。
早い段階で方向性を決めておくことで、その後の手続きをスムーズに進めることができます。
お困りの際はお気軽にご相談ください
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、相続した農地に関する調査をはじめ、農業委員会への届出や農地法に関する各種手続きのご相談を承っております。
なお、相続登記は司法書士の業務となりますが、その後の農地法に関する手続きに関するご相談については、行政書士としてサポートしております。
相続した農地についてお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
次回のブログはコチラ→<相続した農地について>非農家が農地を相続して最初に困ること
ご相談はコチラ→相続した農地について相談をしたい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年07月16日 15:42
