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<相続した農地について>相続した農地はどうすればいい?

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こんにちは。宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

親やご家族から農地を相続したものの、「農業はしていない。」「この農地をどうすればいいのだろう。」「売ったり貸したりできるのだろうか。」
このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。

農地は、宅地などの土地とは異なり、農地法などのルールがあるため、相続したからといって自由に売却したり、駐車場や資材置場として利用したりできるわけではありません。
そのため、まずは現在の状況を確認し、今後どのようにしたいのかを整理することが大切です。
まず確認したいポイント
相続した農地については、次のような点を確認しましょう。
・農地はどこにあるのか
・地目は「田」なのか「畑」なのか
・現在、誰が耕作しているのか
・相続登記は済んでいるか
・農業委員会への届出が必要か
・今後、自分で耕作するのか、貸すのか、売るのか、それとも別の活用を考えているのか

これらを整理することで、必要な手続きや今後の方向性が見えてきます。
放置してしまうと…

「今は使う予定がないから」と、そのままにしてしまうケースもあります。

しかし、時間が経つと相続人が増え、権利関係が複雑になることがあります。また、農地の管理が行き届かず、周辺の土地へ影響を及ぼすこともあります。

早めに状況を確認し、今後の方針を考えておくことが、将来の負担を減らすことにつながります。

農地ごとに最適な方法は異なります
相続した農地は、
・売却したい
・貸したい
・自分で耕作したい
・駐車場や資材置場として活用したい
・手放したい

など、お一人おひとりのご希望や農地の状況によって、取るべき方法が異なります。
そのため、「まず何をすればよいのか」を整理することが重要です。
お困りの際はお気軽にご相談ください
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、相続した農地に関する調査や、農業委員会への届出、農地法に関する各種手続きについてご相談を承っております。
「何から始めればよいのか分からない」という段階でも構いません。
相続した農地についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<相続した農地について相談したい>農地を相続したときの届出とは?

ご相談はコチラ→相続した農地について相談をしたい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

 
2026年07月16日 14:35