<土地利用の法令調査>土地を見ただけでは分からないこと
こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士大場です。
土地を見に行くと、「広くていい土地だな。」「道路もあるし、ここなら事業ができそう。」そんな印象を持つことがあります。
しかし、土地利用では「見た目」と「使えるかどうか」は別の話です。
実際には、土地の本当の情報は役所や図面の中にあります。
「平らな土地」でも建物が建てられないことがあります
見た目には何の問題もない土地でも、
・農地なので農地転用が必要・開発許可の対象になる
・景観計画区域だった
・盛土規制法の対象だった
ということがあります。
現地では何も分かりません。
「道路に面している」だけでは安心できません
道路があるからといって、そのまま出入りできるとは限りません。
道路管理者との協議や乗入れの手続きが必要になることもあります。
事業によっては、大型車両が出入りできるかどうかも重要なポイントです。
「空き地」だから自由に使えるとは限りません
長年使われていない土地でも、
・埋蔵文化財包蔵地・森林法の対象
・土砂災害警戒区域
・洪水浸水想定区域
など、さまざまな制限がある場合があります。
土地は「調べてから買う」が基本です
事業用地は、契約してから調べるのでは遅いことがあります。
「この土地で事業ができると思って購入したのに、許認可が取れなかった。」
そんな事態になれば、時間も費用も大きな負担になります。
だからこそ、契約前に調べることが大切です。
土地利用の法令調査は、「できない理由」を探すためのものではありません。
「この土地で事業を進めるには何が必要か」を明らかにするための調査です。
事前に調査を行うことで、必要な許認可や行政との協議を把握し、安心して事業計画を進めることができます。
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、事業用地の法令調査から許認可申請まで、一貫してサポートしています。
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ご相談はコチラ→この土地で事業ができるか知りたい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
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2026年07月15日 20:44
