農地・土地利用専門 の行政書士 土地の法令調査・農地転用・新規就農をサポート

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第1種農地・第2種農地・第3種農地とは?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
農地転用のご相談で、「この土地は第1種農地です。」「第2種農地なので転用できる可能性があります。」と言われても、違いがよく分からないという方は多いのではないでしょうか。
今回は、農地の区分について、わかりやすくご説明します。
農地区分とは?
農地転用では、農地の立地条件や営農条件などから農地を区分し、その区分によって転用できるかどうかを判断します。
一般的には、次の5つに区分されています。
・農用地区域内農地(青地)
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地
第1種農地
第1種農地は、まとまった優良農地や土地改良事業の対象となった農地など、生産性の高い農地です。
原則として農地転用は認められません。
ただし、一定の例外に該当する場合には、許可されることがあります。
第2種農地
第2種農地は、市街地化が見込まれる農地や、生産性の低い小集団の農地などです。
他に適当な土地がない場合などには、農地転用が認められることがあります。
第3種農地
第3種農地は、市街地にある農地や、市街地化が進んでいる区域の農地です。
原則として農地転用が認められます。
農地区分は見た目では分かりません
「周りに家が建っているから第3種農地」、「田んぼだから第1種農地」というように、見た目だけで判断することはできません。
農地区分は、農地の状況や周辺環境、土地改良事業の実施状況などを踏まえて判断されます。

 

農地転用できるかどうかは、まず農地区分を確認することが重要です。
同じ農地でも、第1種農地・第2種農地・第3種農地では、許可の考え方が大きく異なります。

行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、宮城県を中心に農地区分の調査から農地転用の可否判断、許認可手続きまでサポートしております。
「この農地は転用できるのか」を確認したい方は、お気軽にご相談ください。


次回のブログはコチラ→「隣の農地は転用できたのに…」許可される人とされない人の違いとは?

ご相談はコチラ→農地を活用したい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年07月15日 00:52