農地・土地利用専門 の行政書士 土地の法令調査・農地転用・新規就農をサポート

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「隣の農地は転用できたのに…」許可される人とされない人の違いとは?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
「隣の土地は農地転用できたのに、自分の土地は難しいと言われました。」
実は、このようなケースは珍しくありません。
同じ地域の農地でも、許可される場合と許可されない場合があります。
では、その違いは何なのでしょうか?
農地の場所が違えば、結果も変わる
農地転用では、まず土地がどのような場所にあるのかを確認します。
例えば、
・農用地区域内農地(青地)
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地

など、農地には区分があります。
一般的に、第3種農地は転用しやすく、第1種農地や農用地区域内農地は転用が難しい傾向があります。
つまり、数十メートルしか離れていない土地でも、農地区分が違えば結果が変わることがあるのです。
「何に使うか」も重要です
転用の目的も大切なポイントです。
例えば、
・駐車場
・資材置場
・倉庫
・営業所
・工場
など、利用目的によって必要な面積や事業内容が審査されます。
「駐車場にしたい」と申請しても、本当にその広さが必要なのか。
という点まで確認されることがあります。
「できそう」では許可されません
農地転用では、
・事業を実施する計画があるか
・資金を確保しているか
・周辺の農地へ悪い影響がないか

なども確認されます。
つまり、「いつか使う予定です。」というだけでは、許可を受けるのは難しい場合があります。
契約前に調べることが大切です
「この土地なら使えると思った」ところが、その後に農地転用が認められず、計画を変更しなければならなくなるケースもあります。
土地を契約する前に、農地転用の可能性を確認しておくことで、このようなリスクを避けることができます。

農地転用は、農地の場所だけで決まるものではありません。

「どこにある農地か」と「何に使うのか」。この2つが、許可を左右する大きなポイントになります。
「この土地は転用できるのだろうか?」「事業計画に問題はないだろうか?」そんな疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、宮城県を中心に、土地利用の法令調査から農地転用許可申請までサポートしております。

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2026年07月15日 01:07