「隣の農地は転用できたのに…」許可される人とされない人の違いとは?
「隣の土地は農地転用できたのに、自分の土地は難しいと言われました。」
実は、このようなケースは珍しくありません。
同じ地域の農地でも、許可される場合と許可されない場合があります。
では、その違いは何なのでしょうか?
農地の場所が違えば、結果も変わる
農地転用では、まず土地がどのような場所にあるのかを確認します。例えば、
・農用地区域内農地(青地)
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地
など、農地には区分があります。
一般的に、第3種農地は転用しやすく、第1種農地や農用地区域内農地は転用が難しい傾向があります。
つまり、数十メートルしか離れていない土地でも、農地区分が違えば結果が変わることがあるのです。
「何に使うか」も重要です
転用の目的も大切なポイントです。例えば、
・駐車場
・資材置場
・倉庫
・営業所
・工場
など、利用目的によって必要な面積や事業内容が審査されます。
「駐車場にしたい」と申請しても、本当にその広さが必要なのか。
という点まで確認されることがあります。
「できそう」では許可されません
農地転用では、・事業を実施する計画があるか
・資金を確保しているか
・周辺の農地へ悪い影響がないか
なども確認されます。
つまり、「いつか使う予定です。」というだけでは、許可を受けるのは難しい場合があります。
契約前に調べることが大切です
「この土地なら使えると思った」ところが、その後に農地転用が認められず、計画を変更しなければならなくなるケースもあります。土地を契約する前に、農地転用の可能性を確認しておくことで、このようなリスクを避けることができます。
農地転用は、農地の場所だけで決まるものではありません。
「どこにある農地か」と「何に使うのか」。この2つが、許可を左右する大きなポイントになります。「この土地は転用できるのだろうか?」「事業計画に問題はないだろうか?」そんな疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、宮城県を中心に、土地利用の法令調査から農地転用許可申請までサポートしております。
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2026年07月15日 01:07
