農地転用できない農地はあるの?
「農地転用の申請をすれば、どんな農地でも許可されますか?」このようなご質問をいただくことがあります。
答えは、いいえです。
農地には、転用しやすい農地と、原則として転用が認められない農地があります。
許可されるかどうかは、農地の種類や立地条件、転用目的などを総合的に判断して決められます。
原則として転用が難しい農地
代表的なものが農用地区域内農地(青地)です。農業振興地域の中でも、将来にわたって農業を振興していくために確保された農地であり、原則として農地転用は認められません。
例外的に認められるケースもありますが、厳しい要件があります。
転用できるかどうかは農地の種類だけではない
「青地ではないから大丈夫」というわけでもありません。例えば、
・農地の区分
・周辺の営農への影響
・転用の必要性
・事業計画の実現性
なども審査の対象になります。
自己判断は禁物です
「近所の人が転用できたから」「不動産会社から大丈夫と言われたから」という理由だけで契約してしまうと、後から転用できないことが判明する場合もあります。
契約する前に、農業委員会や専門家へ相談し、転用の可能性を確認することをおすすめします。
特に農用地区域内農地(青地)は、原則として転用が認められないため、契約前に十分な調査が必要です。
行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、宮城県を中心に、農地転用の可否調査や土地利用に関する法令調査を行っております。
「この土地は転用できるのだろうか?」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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2026年07月15日 00:24
