農地・土地利用専門 の行政書士 土地の法令調査・農地転用・新規就農をサポート

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農地転用とは?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

「農地を駐車場にしたい」
「資材置場として利用したい」
「事業用地として活用したい」

このような場合に必要となるのが農地転用です。

農地転用とは?
農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更することをいいます。
例えば、次のような利用は農地転用に該当します。
・駐車場にしたい
・資材置場したい
・倉庫を設置したい
・工場を建てたい
・運送業の営業所を建てたい
・系統用蓄電池設置したい
・太陽光発電設備を設置したい等
農地は食料を生産する大切な土地であるため、自由に用途を変更することはできません。
農地転用には許可や届出が必要
農地を農地以外に利用する場合は、農地法に基づく許可や届出が必要になります。
無断で転用すると、
・原状回復命令
・工事の中止
・罰則の対象

となる場合があります。
「あとで手続きをすればいい」というものではありませんので、事前の確認が大切です。
農地転用にも種類があります
農地転用には、主に次の2種類があります。
<農地法第4条>
土地の所有者が、自分の農地を自分で転用する場合
<農地法第5条>
農地を売買・贈与・賃貸などによって取得し、その人が転用する場合
 

どちらに該当するかによって、必要な手続きが異なります。

農地転用だけでは終わらないことも
農地転用が必要な土地でも、それだけで終わらないことも
例えば、
・都市計画法
・建築基準法
・消防法
・景観法
・盛土規制法
・条例
など、他の法令の確認が必要になるケースもあります。

そのため、農地転用だけではなく、土地全体の法令調査を行うことが重要です。
農地転用とは、農地を駐車場や資材置場など、農地以外の用途へ変更するための手続きです。
転用できるかどうかは、農地の種類や周辺環境、利用目的などによって判断されます。
「この土地は転用できるのだろうか?」「許可は必要なのだろうか?」このような疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。


行政書士事務所ライフ法務プランニングでは、宮城県を中心に、農地転用の可否調査から関係法令の確認、許認可手続きまでサポートしております。

次回のブログはコチラ→農地転用できない農地はあるの?

ご相談はコチラ→農地を活用したい|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年07月15日 00:12