<不動産事業者様サポート>⑭売買予定地に農業用水路や法定外公共物があるが、手続きが必要なのか確認したい
こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場和弘です。
不動産事業者様から、「売買予定地の前に農業用水路がある」「土地へ出入りするために水路をまたぐ必要がある」「法定外公共物があるが、そのまま利用できるのだろうか」このようなご相談をいただくことがあります。
土地の売買では、敷地内だけでなく、敷地へ出入りするための道路や水路の状況も確認することが重要です。
例えば、
・農業用水路を横断して出入りする場合
・法定外公共物(水路・里道など)を利用する場合
・橋や乗入れを設置する場合
には、管理者の許可や使用手続きが必要になることがあります。
また、土地の利用目的によっては、道路法や河川法、条例など、農地法以外の法令についても確認が必要になる場合があります。
契約後に必要な手続きが判明すると、工事や事業計画、引渡し時期に影響を及ぼすことがあります。
そのため、不動産事業者様には、契約前の段階で、道路や水路、法定外公共物の管理者や必要な手続きを確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、道路・水路・法定外公共物に関する調査、管理者との事前協議、必要な許認可手続きまでサポートしております。
売買予定地の道路や水路についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
次回のブログはコチラ→<不動産事業者様サポート>⑮農地転用以外にも許可が必要な場合があるのか確認したい
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2026年07月04日 15:43
