<不動産事業者様サポート>⑮農地転用以外にも許可が必要な場合があるのか確認したい
こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場和弘です。
不動産事業者様から、「農地転用の許可が取れれば、すぐに工事を始められますか?」「農地転用以外にも必要な手続きはありますか?」「契約前に、関係する法令をまとめて確認してほしい」このようなご相談をいただくことがあります。農地を住宅用地や事業用地として利用する場合、農地転用の許可だけで手続きが完了するとは限りません。
土地の場所や利用目的によっては、農地法以外にも確認や許可が必要となる場合があります。
例えば、
・都市計画法・市町村条例
・開発許可
・盛土規制法
・景観法・景観条例
・土地改良区の手続き
・道路法
・河川法
・法定外公共物の使用手続き
・埋蔵文化財に関する手続き
・森林法
など、計画内容によって関係する法令は異なります。
農地転用の許可が受けられても、他の法令による許可や協議が完了していなければ、工事に着手できないケースもあります。
そのため、不動産事業者様には、契約前の段階で農地法だけではなく、関係法令全体を確認することをおすすめします。
当事務所では、農地法をはじめ、土地利用に関係する法令調査、行政機関との事前協議、各種許認可手続きをサポートしております。
土地の購入や売買を進める前に、「この土地は予定どおり利用できるのだろうか」と感じた際は、お気軽にご相談ください。
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