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<不動産事業者様サポート⑪>農地にコンテナ倉庫やプレハブ事務所を設置したいが、農地転用は必要なの?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場和弘です。


不動産事業者様から、「建設会社が資材置場として農地を利用したいと言っている」「農地に中古コンテナを設置して資材を保管したい」「プレハブ事務所を設置して事業用地として利用したい」「基礎がなければ農地転用は必要ないのではないか」このようなご相談をいただくことがあります。


「コンテナは建物ではない」「基礎がないから農地転用は不要」と考えられることがありますが、そのように判断することはできません。

農地転用が必要かどうかは、コンテナやプレハブに基礎があるかどうかではなく、農地をどのような目的で利用するのかによって判断されます。

例えば、
・資材置場として中古コンテナを設置する場合
・プレハブ事務所や休憩所として利用する場合
・建設資材や機械を継続的に保管する場合
・農地以外の目的で土地を利用する場合

には、農地転用の手続きが必要になります。
 

一方で、自ら農業を営む方が、農業用倉庫などの農業用施設を設置する場合は、取扱いが異なります。

農業用施設の敷地面積が200㎡未満で一定の要件を満たす場合には、農地転用許可ではなく、農業用施設の届出で対応できることがあります。

このように、同じ「倉庫」や「コンテナ」であっても、利用目的や施設の内容、規模によって必要な手続きは大きく異なります。

また、農地転用が可能かどうかは、
・農地区分
・都市計画法上の制限
・土地利用計画
・関係法令による制限

などを総合的に確認する必要があります。

そのため、「コンテナだから大丈夫」「プレハブだから問題ない」「基礎がないから農地転用は不要」と自己判断して設置を進めることはおすすめできません。
契約後や設置後に農地転用が必要であることが判明すると、工事の中止や是正指導を受ける可能性があり、事業計画にも影響を及ぼすことがあります。

そのため、不動産事業者様には、土地を紹介する前や工事を始める前に、農地転用の要否や関係法令上の制限について確認することをおすすめします。

 

当事務所では、農地転用の可否調査、関係法令調査、行政機関との事前協議、農地転用許可申請までサポートしております。
農地を資材置場や事業用地として利用する計画がある際は、お気軽にご相談ください。。

次回のブログはコチラ→<不動産事業者様サポート>⑫土地改良区の区域内かどうか確認したい

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2026年07月04日 14:18