<不動産事業者様サポート>⑫土地改良区の区域内かどうか確認したい
こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場和弘です。
不動産事業者様から、「売買予定地が土地改良区の区域内か確認してほしい」「農地転用を予定しているが、土地改良区の手続きは必要なのだろうか」
「土地改良区に加入している農地かどうかわからない」このようなご相談をいただくことがあります。
農地転用を行う場合、農地法の手続きだけでは完了しないケースがあります。
土地改良区とは、農業用水路や排水路、農道などの農業生産基盤を整備・維持管理するために設立された団体です。
そして、「土地改良区の区域」とは、その土地改良区が管理する農地の区域をいいます。
この区域内にある農地を農地転用する場合は、農地法の手続きだけでなく、土地改良区との協議や地区除外などの手続きが必要となる場合があります。
そのため、農地の売買や農地転用を予定している場合には、まず土地が土地改良区の区域内にあるかどうかを確認することが重要です。
土地が土地改良区の区域内にある場合には、農地転用の手続きとは別に、土地改良区との協議や地区除外決済金などの手続きが必要となることがあります。
そのため、・土地改良区の区域内かどうか
・地区除外の手続きが必要か
・決済金が発生するのか
・農地転用との手続きをどのような順番で進めるのか
などを事前に確認することが重要です。
契約後や農地転用の申請後に土地改良区の手続きが必要であることが判明すると、事業スケジュールに影響を及ぼすことがあります。
そのため、不動産事業者様には、農地を取り扱う際は、農地法だけでなく、土地改良区の区域内かどうかについても契約前に確認することをおすすめします。
当事務所では、土地改良区の区域確認、土地改良区との事前協議、地区除外申請、農地転用手続きまで一貫してサポートしております。
農地の売買や農地転用でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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