<不動産事業者様サポート>⑩農地を造成してから売買したいが、先に造成しても大丈夫なのか
不動産事業者様から、「農地を造成してから売却したい」「購入希望者が決まる前に造成工事をしても大丈夫だろうか」「農地を整地しておけば売りやすくなるのではないか」
このようなご相談をいただくことがあります。
農地は、自由に造成工事を行える土地ではありません。
住宅の建築や駐車場、資材置場など、農地以外の目的で利用するために造成工事を行う場合は、農地転用の許可を受けてから工事を行う必要があります。
また、農地転用の許可は、「造成すること」自体を目的として受けるものではありません。
住宅を建築する、駐車場として利用する、資材置場として利用するなど、具体的な土地利用計画があって初めて申請することができます。
そのため、「とりあえず造成しておいて、あとから売却先や利用方法を考える」という進め方はできません。
許可を受ける前に造成工事を行った場合には、無断転用と判断される可能性があります。
そのため、農地を造成して売却することを検討している場合は、まず土地の利用目的を明確にし、農地転用が可能かどうか、関係法令上の手続きが必要かどうかを確認したうえで、許可を受けてから工事を進めることが重要です。
当事務所では、農地転用の可否調査、土地利用計画に関する法令調査、行政機関との事前協議、農地転用許可申請までサポートしております。
農地の造成や売却についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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2026年07月04日 13:09
