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<不動産事業者様サポート>⑩農地を造成してから売買したいが、先に造成しても大丈夫なのか

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

不動産事業者様から、「農地を造成してから売却したい」「購入希望者が決まる前に造成工事をしても大丈夫だろうか」「農地を整地しておけば売りやすくなるのではないか」
このようなご相談をいただくことがあります。

農地は、自由に造成工事を行える土地ではありません。
住宅の建築や駐車場、資材置場など、農地以外の目的で利用するために造成工事を行う場合は、農地転用の許可を受けてから工事を行う必要があります。
また、農地転用の許可は、「造成すること」自体を目的として受けるものではありません。
住宅を建築する、駐車場として利用する、資材置場として利用するなど、具体的な土地利用計画があって初めて申請することができます。

そのため、「とりあえず造成しておいて、あとから売却先や利用方法を考える」という進め方はできません。
許可を受ける前に造成工事を行った場合には、無断転用と判断される可能性があります。

そのため、農地を造成して売却することを検討している場合は、まず土地の利用目的を明確にし、農地転用が可能かどうか、関係法令上の手続きが必要かどうかを確認したうえで、許可を受けてから工事を進めることが重要です。

当事務所では、農地転用の可否調査、土地利用計画に関する法令調査、行政機関との事前協議、農地転用許可申請までサポートしております。
農地の造成や売却についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<不動産事業者様サポート⑪>農地にコンテナ倉庫やプレハブ事務所を設置したいが、農地転用は必要なの?

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2026年07月04日 13:09