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<不動産事業者様サポート>⑧農地の一部だけを通路や駐車場として利用したい

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

不動産事業者様から、「住宅を建てるため、農地の一部を通路として利用したい」、「敷地内の一部だけを駐車場にしたい」「農地全部ではなく、一部分だけ利用したいが手続きは必要なのだろうか」このようなご相談をいただくことがあります。

農地の一部だけを通路や駐車場として利用する場合であっても、原則として農地転用の手続きが必要になります。

また、一部転用の場合には、
・どの部分を転用するのか
・転用面積はどのくらいか
・残った農地は引き続き農地として利用できるか

などを明確にする必要があります。


そのため、土地家屋調査士による測量や求積図の作成が必要になるケースもあります。
さらに、市街化調整区域内の農地であれば、農地法だけでなく都市計画法上の手続きが必要になる場合もあります。

契約後に、「想定していた面積で転用できなかった」、「通路として利用できなかった」ということになると、取引全体に影響する可能性があります。
そのため、農地の一部を利用する計画がある場合は、契約前の段階で、農地転用の可否や必要な図面、関係法令上の制限について確認しておくことが重要です。
 

当事務所では、農地の一部転用に関する事前調査、行政機関との協議、農地転用許可申請までサポートしております。
農地の一部利用や一部転用についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<不動産事業者様へ>⑨農地転用をしたいが、相続登記がされていない場合はどうなるのか?

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2026年07月03日 22:55