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<不動産事業者様へ>⑨農地転用をしたいが、相続登記がされていない場合はどうなるのか?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

不動産事業者様から、「農地転用を進めたいが、登記名義人が亡くなっていた」「売主から相談を受けたが、相続登記がされていない」「相続登記をしなくても農地転用はできるのだろうか」このようなご相談をいただくことがあります。
農地転用を行う場合、原則として、現在の所有者名義へ相続登記を行ったうえで申請を行います。
そのため、登記簿上の所有者が既に亡くなっている場合には、まず相続手続を行うことが必要となります。


一方で、例外的に(都道府県により異なる)
・遺産分割協議書(相続人全員の押印)
・戸籍謄本

を添付することにより申請が認められる場合があります。

また、相続人全員の同意書を提出することで、申請が認められる場合もあります。
ただし、必要書類や取扱いは案件ごとに異なるため、事前に県や関係機関と協議を行うことが重要です。

契約後や事業計画決定後に相続登記の問題が判明すると、手続きが大幅に遅れることもあります。
そのため、相続登記が完了していない農地については、契約前の段階で権利関係を確認し、必要な手続きを整理しておくことが大切です。


当事務所では、相続関係の確認、関係機関との事前協議、農地転用手続きまでサポートしております。

相続登記が完了していない農地の取引や農地転用についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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2026年07月03日 23:17