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<不動産事業者様サポート>⑦隣接する農地を敷地拡張したいが、どのような手続きが必要かわからない

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

不動産事業者様から、「住宅の敷地を広げるために隣接する農地を取得したい」「事業用地を拡張するため、隣の農地を利用したい」「駐車場を増設したいが、隣接地が農地になっている」このようなご相談をいただくことがあります。

 

隣接する土地であっても、地目が田や畑である場合には、原則として農地法上の手続きが必要になります。
また、すべての農地が敷地拡張できるわけではありません。
農地区分や周辺の土地利用状況によっては、農地転用が認められない場合もあります。

 

さらに、市街化調整区域内の場合には、農地法だけでなく都市計画法上の許可や協議が必要になるケースもあります。

契約後に、「敷地拡張ができなかった」「希望する利用方法が認められなかった」ということになると、取引全体に影響する可能性があります。
そのため、隣接する農地を敷地の一部として利用する場合は、契約前の段階で農地転用の可否や関係法令上の制限を確認しておくことが大切です。

 

当事務所では、農地転用の可否調査、関係法令調査、行政機関との事前協議、農地転用許可申請までサポートしております。
隣接農地の敷地拡張や農地転用についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。


次回のブログはコチラ→<不動産事業者様サポート>⑧農地の一部だけを通路や駐車場として利用したい

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2026年07月03日 21:39