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<不動産事業者様サポート>⑥購入予定地に運送業の営業所を建築できるか調査してほしい

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。
 

不動産事業者様から、「購入予定地に運送業の営業所を建築したいという相談を受けている」「事業用地として紹介したいが、営業所として利用できるかわからない」「運送会社から土地を探してほしいと言われたが、どのような点を確認すればよいかわからない」このようなご相談をいただくことがあります。
運送業の営業所は、どのような土地でも自由に建築できるわけではありません。(一般貨物自動車運送事業法)

土地を紹介する前に、
・都市計画区域や用途地域の確認
・市街化調整区域に該当していないか
・建築基準法上の制限はないか
・営業所として利用できる建物が建築可能か
・車庫や出入口、前面道路の状況に問題がないか

などを確認する必要があります。

また、土地によっては、開発許可や条例に基づく手続き、行政機関との協議が必要になるケースもあります。

契約後に、「営業所として利用できなかった」「想定していた規模の事業ができなかった」ということになると、取引全体に影響する可能性があります。
そのため、運送業用地については、購入申込みや売買契約の前に、関係法令上の制限や事業計画との適合性を確認しておくことが重要です。

当事務所では、運送業営業所・車庫用地の事前調査、関係法令調査、行政機関との事前協議、許認可手続きまでサポートしております。
運送業用地の調査や事前確認でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<不動産事業者様サポート>⑦隣接する農地を敷地拡張したいが、どのような手続きが必要かわからない

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2026年07月03日 21:11