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<不動産事業者様サポート>④既に砂利敷きや倉庫があるが、農地転用の手続きはどうすればよいのか?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。


不動産事業者様から、「現地を確認したところ、農地に砂利が敷かれていた」「農地の上に倉庫や物置が建っている」「登記簿上は農地のままだが、長年駐車場として利用されている」

このようなご相談をいただくことがあります。
現地の状況を見ると宅地や雑種地のように見えても、登記地目が田や畑のままで、農地法上の手続きが行われていないケースは少なくありません。

このような場合、無断転用に該当している可能性があります。

無断転用が判明した場合でも、直ちに売買ができなくなるわけではありません。
まずは、
・いつ頃から現在の利用状況になったのか
・過去に農地転用許可を受けていないか
・追認申請(事後申請)が可能か
・市街化調整区域など他法令の制限はないか

などを確認し、対応方針を検討することが大切です。

売買契約の締結後に無断転用が判明すると、取引スケジュールに大きな影響を及ぼすことがあります。
そのため、農地が関係する物件については、契約前の段階で現地確認や法令調査を行うことをおすすめします。

当事務所では、無断転用の事前調査、行政機関との協議、追認申請(事後申請)までサポートしております。
「この土地はそのまま取引できるのだろうか」と感じた際は、お気軽にご相談ください。


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2026年07月03日 20:43