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<不動産事業者様サポート>③農地を駐車場や資材置場として利用できるか確認したい

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

不動産事業者様から、「購入希望者が、農地を駐車場として利用したいと言っている」「会社の資材置場として利用したいという相談を受けている」「農地を事業用地として利用したいが、そのまま使えるのかわからない」このようなご相談をいただくことがあります。

農地は、田や畑として利用することを前提とした土地であるため、駐車場や資材置場として利用する場合には、農地転用の許可が必要になることがあります。
また、すべての農地が転用できるわけではありません。
農用地区域内農地(青地)や第1種農地など、農地区分によっては転用が難しい場合もあります。

 

さらに、市街化調整区域内の農地であれば、農地法だけでなく都市計画法上の許可や協議が必要となるケースもあります。

契約後に、「農地転用ができなかった」「希望する用途で利用できなかった」ということになると、取引そのものに影響する可能性があります。
そのため、農地を駐車場や資材置場として利用する計画がある場合は、契約前の段階で、農地転用の可否や関係法令上の制限を確認しておくことが大切です。


当事務所では、農地転用の可否調査、関係法令調査、行政機関との事前協議、農地転用許可申請までサポートしております。

農地が関係する不動産取引でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

次回のブログはコチラ→<不動産事業者様サポート>④既に砂利敷きや倉庫があるが、農地転用の手続きはどうすればよいのか?

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2026年07月03日 20:33