<不動産事業者様サポート>②「農業を始めたい」という購入希望者がいるが、農地を取得できるかわからない
こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場和弘です。
不動産事業者様から、「農地付きの物件を購入したいというお客様がいる」、「定年後に家庭菜園や農業を始めたいという購入希望者がいる」「農地を購入したいと言われたが、誰でも取得できるのかわからない」このようなご相談をいただくことがあります。
農地は、宅地や雑種地とは異なり、誰でも自由に取得できるわけではありません。
農地を取得するためには、農地法第3条許可が必要になる場合があり、農業委員会による審査が行われます。審査では、
・購入後に実際に農業を行う予定があるか
・必要な農業機械や労働力を確保できるか
・継続して営農できる見込みがあるか
などが確認されます。
「買主が決まったので契約したが、農地法の許可が受けられなかった」というケースになると、取引全体に影響する可能性があります。
そのため、農地を含む不動産取引では、契約前の段階で、購入希望者が農地を取得できる見込みがあるかを確認しておくことが大切です。
当事務所では、農地取得の可否に関する事前相談から、農業委員会との協議、農地法第3条許可申請までサポートしております。農地付き物件の取引や、新規就農希望者への対応でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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2026年07月03日 19:52
