<不動産事業者様向けサポート>①農地付き物件を売買したいが、どのような手続きが必要かわからない
不動産事業者様から、「農地付きの物件を売買したい」、「農地が付いているが、そのまま売買しても大丈夫なのか「住宅の隣に畑があるが、どのような手続きが必要なのかわからない」
このようなご相談をいただくことがあります。農地は、宅地や雑種地とは異なり、原則として自由に売買することはできません。
農地を取得する方が農地を利用し農業を行う場合には、農地法第3条許可が必要になることがあります。
また、購入後に駐車場や資材置場、住宅敷地として利用する場合には、農地転用許可が必要になるケースもあります。
さらに、市街化調整区域内の農地であれば、農地法だけでなく、都市計画法上の制限についても確認が必要です。
契約後に「許可が取れない」「希望する利用ができない」ということになると、取引全体に影響する可能性があります。
そのため、農地付き物件については、売買契約の前に、
・農地法上の手続きが必要か
・購入希望者が農地を取得できるか
・農地転用が可能か
・市街化調整区域など他法令の制限はないか
を事前に確認することが大切です。
当事務所では、不動産事業者様向けに、農地法や市街化調整区域を中心とした事前調査、行政機関への確認、許認可手続きのサポートを行っております。
農地が関係する不動産取引でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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2026年07月03日 19:36
