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<農地転用 (農地に家を建てる)>④ 甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地とは?

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

前回は、農振農用地区域(青地)についてお話ししました。
前回のブログはコチラ→<農地転用 (農地に建物を建てる)>③ 農振農用地区域(青地)の農地には家を建てられるのか

農振農用地区域に入っていなかったとしても、すぐに家を建てられるとは限りません。
次に確認することが多いのが、農地の区分(農地区分)です。
 
農地は、営農条件や周辺の市街化状況などによって、
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地
に区分されます。


一般的には、農業上重要な農地ほど転用が難しく、宅地化が進んでいる地域の農地ほど転用しやすいという考え方になっています。

例えば、第3種農地は、市街地の中やその近くにある農地が多く、比較的転用しやすい農地です。
一方、甲種農地や第1種農地は、良好な営農条件を備えた農地であり、原則として転用は認められません。

ただし、一定の要件を満たすことで例外的に許可されるケースもあります。

実際の現場でも、「農振区域から外れていたので安心していたら、第1種農地だった」というケースがあります。

そのため、農地に家を建てる場合は、農振農用地区域の確認だけではなく、農地区分の確認も重要になります。

次回のブログはコチラ→<農地転用(農地に家を建てる場合)>⑤ 現地調査では何を見るの?
ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年07月02日 18:06

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