農地承継・転用・相続のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

農地承継・転用・相続のご相談&申請 お気軽にお問い合わせください。

ホームブログ ≫ 【農地専門行政書士の現場から】(農地に家を建てる場合)... ≫

【農地専門行政書士の現場から】(農地に家を建てる場合)③ 農振農用地区域(青地)の農地には家を建てられるのか

23358531_m (1)

こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。

前回は、市街化区域と市街化調整区域の違いについてお話ししました。
前回のブログはコチラ→【農地専門行政書士の現場から】(農地に家を建てる場合)② まず確認するのは「市街化区域」か「市街化調整区域」か
 

農地に家を建てることができるかどうかを確認する際、次に確認することが多いのが、その農地が「農振農用地区域(いわゆる青地)」に入っているかどうかです。

農振農用地区域とは、将来にわたって農業を振興していくために、特に農地として守っていく区域のことです。

この区域に指定されている農地は、原則として住宅を建てることができません。


実際の現場でも、「周りに家が建っているから大丈夫だと思っていた」「親から譲り受けた土地だから家を建てられると思っていた」というケースがあります。

しかし、調査してみると、その土地が農振農用地区域に指定されており、すぐには農地転用ができないということも少なくありません。
 

農振農用地区域内の農地に住宅を建てるためには、まず農振除外が必要になる場合があります。
ただし、農振除外は申請すれば必ず認められるわけではなく、除外の要件を満たす必要があります。


また、受付時期が限られている自治体も多く、手続きに時間がかかることもあります。

そのため、住宅建築を検討している場合は、早い段階で農振農用地区域に該当しているかどうかを確認することが大切です。

次回のブログはコチラ→

ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

ご相談はコチラ→農振除外申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年06月26日 12:56