【農地専門行政書士の現場から】(農地に家を建てる場合)② まず確認するのは「市街化区域」か「市街化調整区域」か
こんにちは、宮城県大崎市岩出山で行政書士事務所ライフ法務プランニングを運営しております、行政書士の大場です。
前回は、「この農地に家を建てられますか?」というご相談についてお話ししました。
前回のブログはコチラ→【農地専門行政書士の現場から】農地に家を建てる場合①<この農地に家を建てられますか?>
家を建てることができるかどうかを確認する際、最初に確認することの一つが、その農地がある区域が「市街化区域」なのか、「市街化調整区域」なのかという点です。
市街化区域とは、住宅や商業施設など、市街地として整備を進める区域です。
比較的、住宅を建てやすい地域といえます。
比較的、住宅を建てやすい地域といえます。
一方、市街化調整区域は、無秩序な市街化を防ぐために、開発や建築を抑制する区域です。
そのため、市街化調整区域では、原則として一般住宅を建てることはできません。
「親の土地だから」、「自分の土地だから」という理由だけでは建築できず、法律上の要件を満たす場合に限り、例外的に住宅の建築が認められます。
実際の現場でも、「農地転用の許可が取れれば家は建てられると思っていました」というご相談を受けることがあります。
しかし、市街化調整区域では、農地転用の許可だけではなく、都市計画法上の許可や建築できる方の要件などを確認する必要があります。
そのため、農地転用の検討を始める前に、まずは都市計画区域を確認することが大切です。
次回のブログはコチラ→【農地専門行政書士の現場から】(農地に家を建てる場合)③ 農振農用地区域(青地)の農地には家を建てられるのか
ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
そのため、農地転用の検討を始める前に、まずは都市計画区域を確認することが大切です。
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2026年06月26日 12:39
