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【農地専門の行政書士の現場から】シリーズ㉕<開発指導要綱の確認>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

本日は農地転用編の25回目です。
それでは、はじめていきましょう。
 

前回は開発許可についてお話ししました。
前回はコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉔ <開発許可の確認>
 

開発許可が不要な場合でも、確認しておきたいのが開発指導要綱です。
開発指導要綱とは、市町村が定めている土地利用に関するルールのことです。
一定規模以上の土地利用や造成工事を行う場合に、事前協議や届出が必要になることがあります。
 

農地転用の相談を受けると

・計画面積
・造成内容
・建築物の有無

などを確認しながら、開発指導要綱の対象になるか調査しています。

 
実際の案件でも、開発許可は不要だったものの、開発指導要綱に基づく事前協議が必要だったケースがあります。
ご相談者様からすると、「開発許可が不要だから終わり」と思われることもありますが、実際には別の手続きが必要になることもあります。
 
農地転用の現場では
・農地法
・都市計画法
・市町村の開発指導要綱
と、一つひとつ確認しながら進めていきます。
土地利用の計画によって必要な手続きは変わります。
そのため、事前調査がとても重要になります。
 

次回は、「景観条例の確認」についてお話しします。

次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉖<景観条例の確認>

ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

 
2026年06月17日 21:59

行政書士事務所

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