【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉖<景観条例の確認>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の26回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地転用に伴う事前の法令調査では、農地法や都市計画法だけでなく、市町村独自の景観条例の確認を行うこともあります。
景観条例とは、地域の景観を守るために定められているルールです。
一定規模以上の建築物や工作物を設置する場合には、事前の届出が必要になることがあります。
当事務所も実際の案件で、工作物の設置計画について調査を進めたところ、景観計画区域内に該当していたため、景観条例の確認を行ったことがありました。
農地転用の許可が取得できても、景観条例に基づく届出が必要になることがあります。
また、敷地面積と工作物の高さなどによって届出の要否が変わる場合もあります。
土地利用の計画によっては、思わぬ届出や協議が必要になることもあります。
だからこそ、事前調査が重要なのです。
次回は、「埋蔵文化財の確認」についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉗ <埋蔵文化財の確認>
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2026年06月17日 22:27
