【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉗ <埋蔵文化財の確認>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の27回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地転用に伴う事前の法令調査では、農地法や都市計画法だけでなく、埋蔵文化財包蔵地に該当していないか確認することがあります。
埋蔵文化財包蔵地とは、過去の遺跡や文化財が地下に埋蔵されている可能性がある区域のことです。
農地転用の案件では、
・駐車場
・資材置場
・事務所
・工作物の設置
・資材置場
・事務所
・工作物の設置
などのために土地を造成することがあります。
その際、対象地が埋蔵文化財包蔵地に含まれている場合は、文化財担当課との協議が必要になることがあります。
実際の案件で、法令調査を進めていたところ、文化財担当課へ確認を行ったところ計画地の一部が埋蔵文化財包蔵地に該当していたため、結果として手続きが必要になった案件もあれば、区域外だったため届け出が不要だった案件もあります。
農地転用の実務では
農地法
都市計画法
景観条例
埋蔵文化財
など、さまざまな法令を確認しながら進めていきます。
土地を見ただけでは分からない規制もあります。
だからこそ、事前調査が重要なのです。
次回は、「埋蔵文化財包蔵地だった案件」についてお話しします。
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2026年06月17日 22:43
