【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉔ <開発許可の確認>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の24回目です。
それでは、はじめていきましょう。
農地転用の相談では、農地法だけではなく開発許可の確認を行うことがあります。
開発許可とは、主に建物を建築するために土地の造成工事を行う場合に必要となる許可です。
例えば、農地に
・事務所を建てる
・店舗を建てる
・住宅を建てる
・倉庫を建てるなど
・店舗を建てる
・住宅を建てる
・倉庫を建てるなど
といった計画では、農地転用の許可だけではなく、都市計画法上の開発許可が必要になる場合があります。
一方で、農地を駐車場や資材置場として利用する場合は、開発許可が不要なケースもあります。
ただし、土地の造成内容や面積によって取扱いが変わることがあります。
そのため私は、農地転用の相談を受けると、
・どのような施設を造るのか
・造成工事は行うのか
・計画面積はどのくらいか
・造成工事は行うのか
・計画面積はどのくらいか
を確認しながら調査を進めていくことになります。
農地転用の許可が取れれば終わりではありません。
都市計画法上の開発許可が必要かどうかも重要な確認ポイントです。
次回は、「開発指導要綱の確認」についてお話しします。
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2026年06月16日 21:03
