【農地専門の行政書士の現場から】 無断転用編⑥ <農地区分を確認>
宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は無断転用編 第6回目です。それでは、はじめていきましょう。
前回は、農業委員会へ事前相談を行い、是正の方向性を検討することになったところまでお話ししました。
前回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】 無断転用編⑤ <無断転用是正の方向性>
そこで次に確認したのが、「農地区分」です。
農地には、
・農用地区域内農地(青地)
・甲種農地
・第1種農地
・第2種農地
・第3種農地
などの区分があります。
無断転用の是正を進める上では、この農地区分が非常に重要になります。
なぜなら、農地区分によって転用の可否や判断基準が異なるからです。
現地へ行くと、道路に接しているため、一見すると問題がなさそうに見えることがあります。
しかし、実際には農用地区域内農地(青地)だったり、第1種農地だったりするケースもあります。
そのため、見た目だけで判断することはできません。まずは農地区分を確認し、どのような手続きが可能なのか整理していくことが大切です。
次回は、「農業委員会から通知」というお話をします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】 無断転用編⑦ <農業委員会から通知>
ご相談はコチラ→無断転用是正サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年06月16日 21:42
