【農地専門の行政書士の現場から】 無断転用編⑦ <農業委員会から通知>
宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は無断転用編 第7回目です。それでは、はじめていきましょう。
今回から別な無断転用のお話です。
ある日、農業委員会から通知が届いたというご相談をいただきました。
通知には、「無断転用を確認しましたので、〇月までに農地転用の手続きを行うか、原状回復を行ってください」という内容が記載されていました。
ご相談者様は、「どうしたらいいのでしょうか」、「このまま放置したらまずいのでしょうか」と不安なご様子でした。
無断転用が確認された場合、農業委員会から是正を求める通知が送付されることがあります。
通知が届いたからといって、すぐに農地へ戻さなければならないとは限りません。
まずは、現在の利用状況、農地区分、転用許可の可能性などを確認し、どのような対応ができるのか検討することが大切です。
無断転用案件では、慌てて行動するのではなく、まず状況を整理することが解決への第一歩になります。
次回は、現地を確認して分かったことについてお話しします。
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