【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉓ <非線引き区域とは>
こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。
本日は農地転用編の23回目です。それでは、はじめていきましょう。
前回は市街化区域と市街化調整区域についてお話ししました。
前回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉒<市街化区域と市街化調整区域の違い>
実は都市計画区域には、
・市街化区域
・市街化調整区域
に区分されている地域だけではなく、非線引き区域というものもあります。
※正式には「区域区分が定められていない都市計画区域」と呼ばれ、都市計画法に基づく都市の成長管理の枠組みの一部です
非線引き区域とは、市街化区域と市街化調整区域の区分を行っていない都市計画区域のことをいいます。
私の事務所がある宮城県大崎市でも、非線引き区域が多く存在します。
農地転用の相談でも、「市街化調整区域ではないから大丈夫」というわけではありません。
非線引き区域であっても
用途地域
開発許可
自治体の開発指導要綱
などを確認する必要があります。
当事務所も実際の案件では、農地の調査と並行して、都市計画課や建設関係部署へ確認を行っています。
実際にご相談を受けた案件でも、農地転用そのものより、都市計画法上の確認に時間を要したことがありました。
農地転用の実務では、農地法だけではなく、都市計画法も重要な調査項目です。
土地の利用計画を考える際には、その土地がどの区域にあるのかを把握することが大切です。
次回は、「開発許可の確認」についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉔ <開発許可の確認>
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2026年06月16日 20:39
