【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉒<市街化区域と市街化調整区域の違い>
本日は農地転用編の22回目です。
それでは、はじめていきましょう。
前回は都市計画区域についてお話ししました。
前回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉑<都市計画区域とは>
都市計画区域内の場合
・市街化区域
・市街化調整区域
に区分されていることがあります。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域や、今後優先的に市街化を進める区域です。
一方、市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。
農地転用の現場では、この違いが非常に重要になります。
実際に私が相談を受ける案件でも、農地法上は転用が可能であっても、市街化調整区域であるため建築が難しいケースがあります。
そのため私は、農地転用の相談を受けると、まず農地の確認を行い、その後、都市計画法上の規制も確認します。
ご相談者様の中には、「農地転用ができれば建物も建てられる」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、実際には、農地法と都市計画法の両方を確認しなければなりません。
農地転用の実務では、農地法だけではなく、都市計画法の確認も同じくらい重要です。農業委員会と都市計画担当課の両方へ確認しながら進めることが少なくありません。
次回は、「非線引き都市計画区域とは?」についてお話しします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉓ <非線引き区域とは>
ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年06月16日 20:25
