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【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉑<都市計画区域とは>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。

本日は農地転用編の21回目です。
それでは、はじめていきましょう。
 

前回は都市計画法の確認についてお話ししました。
前回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑳<都市計画法の確認>
 
都市計画法を調査する際、まず確認するのが、「都市計画区域内か、都市計画区域外か」です。
都市計画区域とは、将来のまちづくりを計画的に進めるために指定された区域のことをいいます。
当事務所も農地転用の相談を受けると、まず都市計画課などで確認を行います。

 

実際の現場では
・都市計画区域内
・都市計画区域外
によって確認事項が変わります。

 

また、都市計画区域内の場合は、
さらに
・市街化区域
・市街化調整区域
・非線引き都市計画区域
のどれに該当するのかを確認する必要があります。
 
農地転用の許可が見込める場合でも、市街化調整区域では建築や土地利用に制限があることもあります。
そのため、農地法だけではなく都市計画法の確認も欠かせません。
 
私も現地では、農地法の調査と並行して都市計画法の確認をします。
土地利用の方向性を考えるうえで、とても重要な確認項目です。
 

次回は、「市街化区域と市街化調整区域の違い」についてお話しします。

次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編㉒<市街化区域と市街化調整区域の違い>

ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年06月16日 20:09

行政書士事務所

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