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【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑮<雨水の流出を抑える規制とは>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山にある行政書士事務所ライフ法務プランニングの行政書士 大場です。


本日は農地転用編の15回目です。
それでは、はじめていきましょう。


前回は排水計画についてお話ししました。
前回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑭< 排水計画の確認>
 

農地転用の計画によっては、農地法以外の許可が必要になることがあります。
その一つが、雨水浸透阻害行為許可です。
近年、大雨による浸水被害が増加していることから、特定都市河川流域内では雨水の流出を抑えるための規制が設けられています。
 

例えば、
田や畑、原野を、
・宅地
・舗装された道路
・資材置場
・駐車場

などにする場合、雨水が地面に浸透しにくくなります。
 

このような土地の形質変更を行う場合、一定規模以上であれば雨水浸透阻害行為許可が必要になることがあります。
また、許可の対象となる場合は、雨水を貯留したり地中へ浸透させたりするための対策が必要になります。

具体的には
・雨水タンクの設置
・浸透桝の設置
・透水性舗装の施工

などが検討されます。
 

当事務所も農地転用の相談を受けた際には、
・対象地が特定都市河川流域内か
・計画面積はどのくらいか
・雨水対策が必要になるか

を確認しています。

実際の現場では、「農地転用だけだと思っていたら、別の許可も必要だった」というケースもあります。
農地転用は農地法だけではなく、関連する法令も含めた事前調査が重要です。


次回は、「接道状況の確認」についてお話しします。

次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】農地転用編⑯ <接道状況の確認>

ご相談はコチラ→農地転用申請サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

 
2026年06月15日 13:31

行政書士事務所

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