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【農地専門の行政書士の現場から】農地売買・賃借サポート編②<よくある相談>

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こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの大場です。
本日も農地付き物件についてです。それでは、はじめて行きましょう。



農地付き物件のご相談でよくあるのが、「空き家を購入予定だけど、農地を取得する場合には許可が必要なのでしょうか?」というご相談です。

実は、農地付き物件を購入する場合、建物や宅地の契約だけでなく、農地法(農地法3条)の確認も必要になります。

不動産会社から紹介された物件でも、農地部分については別途手続きが必要になります。
また、現地を確認すると、
・農地が遠く離れている
・耕作されていない期間が長い
・雑草や樹木が繁茂している
・農機具置場や作業場がない

などの状況も少なくありません。


農地付き物件は、「家を買う」という視点だけではなく、「農地をどう利用し管理するか」という視点も大切です。

購入後に困らないためにも、契約前の事前確認をおすすめします。

次回のブログはこちら→【農地専門の行政書士の現場から】(農地付き物件売買編③<農地面積>)
ご相談はコチラ→農地付き物件の売買サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

 

2026年06月13日 11:20