【農地専門の行政書士の現場から】(農地付き物件売買編①)
こんにちは、宮城県大崎市岩出山の行政書士事務所ライフ法務プランニングの大場です。
本日から、私が実際に現場で見てきた「農地付き物件売買」についてお話ししていきたいと思います。
本日から、私が実際に現場で見てきた「農地付き物件売買」についてお話ししていきたいと思います。
それでは、はじめていきましょう
「田舎に移住したいので、農地付きの空き家を購入したいんですが、農地取得のための許可は必要ですか?」このようなご相談を数多く受けてきました。
不動産会社で紹介された物件を見ると、建物と宅地のほかに農地が付いているケースがあります。
ところが、農地は建物や宅地とは違い、売買するためには農地法の許可(農地法3条許可)が必要になる場合があります。
購入希望者が農業を行う意思があるのか、どのような作物を栽培するのか、農機具はあるのかなど、農業委員会で審査が行われます。
また、現地を調査すると、
・農地が荒れている
・境界が不明確
・進入路に問題がある
・境界が不明確
・進入路に問題がある
など、広告だけでは分からない課題が見つかることもあります。
農地付き物件は、購入してから相談するよりも、購入前の事前確認がとても重要です。
「この物件は買えるのか?」、「農地法の許可が取得できるのか?」そんな時は契約前にご相談ください。
農地の専門家として、事前調査から許可申請までサポートいたします。
次回のブログはコチラ→【農地専門の行政書士の現場から】(農地付き物件売買編②)
ご相談はコチラ→農地付き物件の売買サポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
2026年06月13日 10:30
