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<農地売買と新規就農> ① 農地は、普通の土地のようには買えません

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こんにちは、行政書士事務所ライフ法務プランニングの大場です。
最近、「農地を買って農業を始めたい」という新規就農のご相談が増えています。

ただ、農地は普通の土地とは違い、売買するだけでも<農地法3条許可>が必要になります。

しかも新規就農の場合は、
・農業経験
・何を作るのか
・農機具は持っているか
・周辺農家との関係
など、かなり細かく確認されます。

 

実際、農地売買は「契約すれば終わり」ではなく、事前準備や段取りがとても重要です。
今回のシリーズでは、「農地売買」と「新規就農」について、現場でよくある話も交えながら、わかりやすく書いていこうと思います。
 

次回のブログはこちら→<農地売買と新規就農> ②「何を作る予定ですか?」は必ず聞かれます
ご相談はこちら→農地売買・賃借(農地法3条)手続きサポート|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2026年05月23日 00:52

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